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近年フィリピンでは、日本だけでなく世界各国から会社設立の進出が続々と増えています。
新型コロナウイルス(COVID-19) パンデミックにて、一時はストップ状態となった新規海外進出も再び活動が盛んになってきました。

まず、フィリピンに進出するメリットです

1.アジア屈指の英語圏フィリピン

フィリピンでは言語として英語が使われています、それは彼らの母国語であるタガログ語やビサヤ語に加えて生活の中で普通に活用されています、
学校の授業や会社のミーテングも買い物も英語がごく自然に使われている感があります。
もし、私たち日本人が少しでも英語を話せば彼らと直接コミュニケーションを取りお互いを分かり合うことができます。
欧米のように日本人自身も高い英語力が必須ではなく、フィリピン人も相手の英語を理解しようとしてくれる姿勢があるので、そこまで英語力が高くない人でもフィリピンで海外ビジネスに挑戦できます。

2.働き盛りの若い人口がとても多い。

フィリピンの人口は約1億1390万人(2021年)と言われており、さらに最近では毎年150万人ほど増加しています。
そして、2030年頃までに日本の人口をフィリピンの人口が追い越すと予測されています。
この人口ボーナス2070年くらいまで続くといわれており、東南アジアでも最も長く人口が増え続ける国であり豊富な労働力に支えられるとされています。
2020年でのフィリピンの平均年齢は約24歳(日本は48.4歳)ととても若く、働き盛りの年齢の方が多いのが特徴です。
フィリピンは人件費も日本に比べて現在でもまだ安いですが、ITエンジニアなどの専門職のフィリピン人の中には高いスキルを持った人も多いため、外資系IT企業も沢山フィリピン進出をしています。
そして、欧米各国はフィリピン人の英語能力と若い年齢である彼らのアグレッシブな能力を高く評価し、高い営業力等を活用しコールセンターなどフィリピン国内で運営しています、その雇用者数は 132 万人にも及びます(BusinessMirror.com.ph 2021)
移住先としても人気のフィリピンでは、特にセブ島は留学先として人気で、留学後そのままセブ島現地で就職する日本人も少なくありません。
フィリピン国内で日本人スタッフを雇いたくなった時も、多くの日本人が滞在しているので、日本人採用もほかの諸外国に比べると多くのチャンスがあります。

3.親日の傾向が強い

緊密かつ友好的な国家関係もあって、フィリピンはアジアでも有数の親日国家として知られています。 アジア10カ国を対象とした18歳以上の男女100人対象の親日度調査では、実に90%以上の人が日本人を「好き」「大好き」と答えています。
フィリピンと日本との関係はとても良好で、フィリピンにとって日本は最大の輸入国であるとと、輸出先国としても3本の指に入ります、
また、お互いの国が推し進めるインフラ投資援助などにより、フィリピン初の地下鉄建設を日本が受注したり国のインフラの構築において多くの日本の技術が取り入れられています。

enspaceにて、ではなぜ?日本が好きなの?と質問してみると以下でした。

では、フィリピンの進出する方法は?

日本から進出するのに数々のメリットがあるフィリピンですが、ここでは実際に進出をするための手順を説明します。

会社設立

Executive Order No. 175, s. 2022,
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/06jun/20220627-EO-175-RRD.pdf

ジェトロ(日本貿易振興機構)が日本語訳を公開しています、ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/ph/invest_02/pdfs/ph7A010_negativelist.pdf

フィリピンにて行う事業がフィリピンにおいて外資及び外国人に禁止もしくは制限されている事業ではないかをチェックします。
毎回規制は緩和されているものの、
一例としまして小売企業(レストラン含む)はネガティブリスト上で2500万ペソ以上の資本払い込み金が必要とされています。
注:複数の実店舗で小売業を営む外資は、1店舗当たり最低1,000万ペソの投資を行う必要がある、また本要件は外国小売業者がオンラインでの小売業に従事する場合も必要であることが明示されている。

フィリピンに進出する代表的な個人・法人 事業主 会社設立形態は以下の5通りです。
・現地法人
・支店
・駐在員事務所
・個人事業主
・パートナーシップ
・GEO(雇用代行)

■現地法人
近年、書類作成の手間や役所待ちの時間はかかるものの、現地法人設立はかなり明確な役所手続きになってきました、
フィリピンに本店を構える「現地法人」です。「株式会社」に相当し、日本企業がフィリピンに進出する際の代表的な形態です。
ネガティブリスト上にて払込資本金200,000ドル以下の国内市場向け企業は、株式の60%以上がフィリピン資本でなければならないとあります。
ただし、払込資本金100,000ドル以上の国内市場向け企業で、次のいずれかの条件を充たす場合、このような制限はないとしています。
A.先進技術(科学技術省が決定する)を利用していること
B.革新的新興企業法(Innovative Startup Act)に基づき、「スタートアップ」または「スタートアップ支援機関」として承認されていること
C.フィリピン人従業員を直接社員として15人以上雇用していること
設立の際はenspaceでは、新規の設立では2019年2月の新会社法を活用して、発起人2名もしくはそれ以上(15人まで)、取締役2名(日本に住む日本人でも可、15人まで)もしくはそれ以上、そして財務役と企業秘書役の任命が必要です、財務役はフィリピンに居住する方、企業秘書はフィリピンに居住するフィリピン人となっています。
国別の資本比率と取締役の国籍の比率を同じにする必要があります、フィリピン資本が60%以上と決められている業種の場合は、取締役の構成も60%以上がフィリピン人である必要があります。

■支店(支社) 
あくまで日本の本店のから延長とみなされ、現地に支店として営業展開する形態です。支店は本店と同一法人とみなされます。
日本企業の支店であるため、法的責任や債務も全て日本本社に帰属することになり、取引先から見れば与信などは確実なものとなりますが、リスクも本店に直接影響します。
活動内容に関しては現地法人と同様に特に制限はありません、外資の場合は現地法人と同様にネガティブリストが影響します。


■駐在員事務所
主に情報収集や宣伝活動の目的として設立され、フィリピン人顧客と本店との連絡事務所として機能します。
駐在員事務所では売上を立てること(営業活動)は禁止され、以下の活動のみが許可されます。

・市場調査
・日本本社製品のPR
・フィリピン国内の情報収集
・主に情報収集や宣伝活動の目的として設立され、フィリピン人顧客と本店との連絡事務所として機能します。


■OPC(一人会社)
役員が一人、株主も同一の1名で登記する会社の形態です、外資の場合は現地法人と同様にネガティブリストが影響します。
会社名にOPCの3文字を加える必要があります、
財務役/秘書役は現地法人と同様に選任が必要です、
また、万が一亡くなったり事業を継続不可能になった場合に向けて代わりに経営を引き継ぐ方を登録する必要があります。

■個人事業主
個人事業主の登録はDTI(Department of Trade and Industry 貿易産業省 )にて行い、フィリピン人の飲食店や小売業に多く見られます。
外国人が個人事業主になるには20万US$同等の資本払込金とフィリピンに住むフィリピン人の共同事業主の登録が必要になります、日本人が個人事業形態で始めたい場合は、信頼のおけるフィリピン人パートナーを見つける必要があります。
法人格のない事業体を指します。個人と企業が同一視されるため、個人事業が負う責任や債務の支払責任は個人まで及びます。
事業用及び事業主個人資産すべてが差し押さえなどの対象となり、リスクが大きくなることが株式会社と大きく異なります、また外国人が個人事業登録をする際には、フィリピン人の居住代理人を全権委任者として選任する必要があります。
ネガティブリストの規制業種をフィリピン人以外が個人事業として行うことは認められていません、また外国人の個人事業主は基本的には20万USD以上の出資が求められる点に注意が必要です。


■パートナーシップ
ジェネラル・パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、プロフェッショナル・パートナーシップを3種類のパートナーシップ形態があります。
パートナーシップは、少なくとも2人以上の自然人によって組織される事業体の一形態です、弁護士事務所や会計事務所等が対象となります、外資での投資は、株式会社同様にネガティブリストの影響を受けます。
株式会社と同様、パートナーシップは独立した法人格を有し、パートナーがパートナーシップの債務や義務に対して無限責任を負うゼネラル・パートナーシップ、1人または複数のパートナーが無限責任を負い、一部のパートナーが出資金までしか責任を負わないリミテッド・パートナーシップ、または、共通の職業を行使すること
のみを目的として設立されたパートナーシップであって、その収入の全てを専業の収益から得るプロフェッショナル・パートナーシップのいずれかに分類されます。

■■■GEO(雇用代行)
GEO(雇用代行)は、すでにあるGEOサービサーの現地法人を利用して、自社の事業を行う人材の雇用を代行してもらう海外進出形態となります。
非常に短期間に海外進出が可能となり、ほかの進出形態と比較して初期投資を最低限にしリスクを抑えることが可能です。
GEO(雇用代行)を活用すれば、最短1週間ほどで海外進出を果たせます。

A. 短期間で事業開始可能
B. 税務申告・給与計算・社会保障手続き・人事労務手続きは不要
C. 少ないリスクと初期投資で海外進出、万が一の撤退時に大きく手間のかかる法人清算は不要。
D. 海外の企業ではメジャーな進出形態、これから日系企業も活用が広がる。
特にまずは数名の雇用で事業をスタートし、その後事業の拡張に合わせて会社設立等を検討できることが特徴です。

PEZA(Philippine Economic Zone Authority)と呼ばれる経済特区の存在です、優遇措置の利用を検討する場合には、起業エリアや資本金などを認可が取れるように設定する必要があります。会社設立手続き前に基準をクリアーするために必要な事項を確認し進める必要があります。

メリットは、
・4~8年間にわたって法人税(25%)が免除される
・法人税の免除後、特別税が適用される
・外国人労働者を特別なVISAで雇用できる
・社員研修など人材育成費用に対して税金が控除される
・機械設備・スペアパーツ・原材料の輸入関税が免除される
・外国人投資家やその家族に対して永住権が保証される
ただし、これらの優遇制度はPEZA区域外では適用されないため、起業するエリアは慎重に選びましょう。

勿論このPEZA申請や維持は手間とコストを要求します、慎重に検討が必要です。
経済特区(PEZA)での優遇措置の利用をする場合には会社設立手続きに入る前に、現地の専門家などに相談しておきましょう。

新しい会社の名称は、すでに類似あるいは同名の会社がフィリピンにある場合には使用できないこともあります。証券取引委員会(SEC)で早めに確認・予約をしましょう。確認・予約は、証券取引委員会(SEC)で会社設立申請前でもでき、予約は90日間有効です。

会社設立の際に作成する定款には、フィリピン国内の会社住所を記載する必要があります。不動産物件は短期間で見つけることが難しい場合もありますので、早めに確保しておきましょう。
最初は本格的なオフィスではなく、レンタルオフィスや住所貸しサービスを利用するのでも問題ありません。物件が見つかったら、仮契約をしておきましょう。
もちろん、弊社ではenspace ITパーク店 ビジネスパーク店のご利用をお勧めしております。

フィリピンでの現地法人設立に際しては、2人以上の発起人をお勧めしています、全員が1株以上の株式を持つ必要があります。また、今は発起人はフィリピン在住者である必要はありません、設立後取締役になる人を発起人にするのがよいでしょう。

会社設立申請に必要な書類、日本の親会社にあたる株主企業の定款・株主の住民票・パスポート写し、全て英訳文を付け日本の外務省でアポスティーユ認証したものを準備します、

株主が法人の場合はその会社の役員会議事録が必要です、その内容は海外関連会社設立の決議を示したもの、業務目的や社名などを明らかにする必要があります、

■会社名
■事業目的
■会社住所
■発起人の個人情報
■取締役
■資本金額
■財務役

SECのホームページに設立する会社の情報をすべて入力すると、会社設立申請書や仮の会社定款などの書類がPDFにてメールで受け取ることができます、この内容を実際に設立する会社の内容と相違が無いか、SECの指定する追加記載や追加書類等があった場合はその書類を準備します、確認は弁護士と行うことをお勧めし、質問やSECに相談したいことがある場合、弁護士を介して行うことをお勧めします。
業種によってネガティブリストに該当するとSECが判断したり、払込資本金が不足の場合は受付不可とSECから連絡が来ます。
フィリピンのお役所ですので、なかなか時間がかかったり思うように進まないこともあります、SECの指示を守らなければ会社は登記できませんのでここは慎重に取り組む必要があります。
SECの承認が下りれば、その連絡と共にサインすべき全ての申請書類がSECの指定ダウンロードサイト等からすべて記載内容が埋められた状態で入手可能になります。

お好みの銀行を選択し、会社銀行口座が開設されたら、定款に記載した金額の資本金を払い込みます、現在「TITF口座」と呼ばれる資本金の払い込みに特化した口座の開設は不要です、会社銀行口座に日本の銀行から資本金送金の名目で送金します。
その後銀行から送金証明を入手後、フィリピン中央銀行に外国からの資本金をBSRD登録というものを行うと、後に利益を出して投資金の回収や有償減資を行うときにペソから外貨への銀行での両替が可能になるほか税務署への提出資料としても有効です。
フィリピン中央銀行への登録は必ず行いましょう。

BIR(内国歳入局)に会社の納税者番号登録を行いTINナンバー(納税者番号)を取得します。

営業許可書は、拠点を置くオフィスの管轄の市区町村役所で申請を行い許可を取ります、ビル等の場合フロア毎に取得が必要です。
消防署・保健所・工事許可のチェックが入ります、居ぬき物件など小工事で営業許可を申請する場合にはOccupancy Permit(占有許可)を受けるための工事設計書の入手が難しい場合ありますので注意です。

■不動産取得
■工事許可取得
■占有許可申請
■消防検査合格
■保健所検査合格

下記3つは、役員/従業員の為の社会保障制度です。
SSSは年金、出産手当、災害時一時負担金などの社会保障制度。
Phil Healthは、医療保険。
Pag-Ibigは、住宅ローンや積立制度。
フィリピンでは雇用するうえでこれらの登録を済ませないと雇用できません

GEO

Global Employement Outsourcing(雇用代行)

GEO(Global Employment Outsourcing)は、企業が雇用関連の業務を外部の専門会社にアウトソーシングするサービスです。日本では海外雇用代行と呼ばれており、企業は従業員の給与計算、税務手続き、雇用契約管理などの煩雑な業務をGEOプロバイダーに委託し、自社の業務に専念できます。

GEOプロバイダーは従業員の雇用主として法的責任を負い、リスクを分散する役割を果たします。これにより、企業は柔軟性を高めつつ、法的コンプライアンスを確保できます。

フィリピンの起業・会社設立に必要な資金は?

フィリピンでの起業・会社設立で必要になる資金のうち、最も大きいものは払込資本金です。

国内市場向け企業の場合は、最低払込資本金は以下の通りです。

先端技術を使用せず、50人以上の直接雇用もしない場合:20万ドル以上

先端技術を使用する、もしくは50人以上の直接雇用をする場合:10万ドル以上

輸出型企業の場合は、フィリピンの会社法では「5,000ペソ(約1万2,300円)」とされています。しかし、実際にはこの金額では会社設立は許可されず、最低でも「20万ペソ(約50万円)」は必要といわれています。

尚、資本払込金が雇用する外国人の雇用契約書の合計年収より低い場合、外国人の外国人雇用許可書が発行されずVISAが取得できないケースなどがあります。

フィリピンで起業・会社設立の際には以下の点に注意しましょう。

会社乗っ取りのリスク

外資規制に該当する業種では、外国人(日本人)が所有できる株式比率が限られます。フィリピン人のパートナーを立てて合弁で会社設立するケースもありますが、その場合には会社を乗っ取られることもあるため、細心の注意を払いましょう。

インフラが脆弱

フィリピンはインフラが脆弱です。それにより発生する渋滞や遅延で、大きな経済損失が発生する可能性もあります。

注意点に留意してフィリピンでの起業を成功させよう

経済特区が存在し、2050年まで人口ボーナス期が継続、さらに親日的であるフィリピンは、日本人が起業するには大きなメリットのある国です。ただし、会社乗っ取りのリスクやインフラが脆弱などの注意点もあります。注意点には十分留意し、フィリピンでの起業を成功させましょう。

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